社内の職務発明規程

少し前ですが、改正特許法が成立しました(7月3日)。
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/pdf/tokkyohoutou_kaiei_270710/02.pdf
内容は、以下のとおりです。
職務発明制度の見直し
②特許料等の改定
③特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備

この中でも、影響力が大きいのが①、②でしょう。
実務家として直接影響が大きいのは②でしょうね。
何といってもお金ですからね。

ですが、世の中を騒がせていたのはご存じのとおり①です。
これについては、様々なところで取り上げられているので概要は割愛します。


「特許法等の一部を改正する法律」の概要
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/pdf/tokkyohoutou_kaiei_270710/02.pdf


要するには、発明をした時に発生する「特許を受ける権利」をはじめから法人帰属とすることができるようになったのですが、
改正後でも、従前どおり、発明者帰属とすることもできるとされています(以下の報告書参照)


我が国のイノベーション促進及び国際的な制度調和のための知的財産制度の見直しに向けて(平成27年1月)
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/pdf/innovation_patent/houkokusho.pdf


僕としてはあまり手間をかけたくないので、
社内の職務発明規程を修正せずに使い続ける(つまり、法改正後も発明者帰属のままとする)のもアリと考えているのですが、
その場合でも、社内の面倒な手続きが発生しそうです。その理由は以下のとおりです。

条文上必ずしも明らかではないですが、新35条4項の「職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ」の「権利の取得」には、承継取得も含まれるのだと思います。
そうだとすると、従業者は「相当の利益」(インセンティブ)を受ける権利を有することになりますが(新35条4項)、従前の、発明者への支払いをもって「相当の利益」としたいところです。
なるべく手間をかけたくないですし。
しかし、インセンティブについては、新35条6項の指針の手順に従って、使用者は、従業者と調整を行うこととされており(上述の報告書参照)、
この調整が必要になるのですよね。(よく分かりませんが、労働組合と調整することになるのでしょうか?)
まぁ、今までと支払額に変わりがなければ特に反発は無いと思いますが、
支払額の増額やパイオニア発明に対応するための条項の追加などを従業者側が求めた場合、調整が難航しそうですね。

とりあえずは指針の公表を待ちましょう。
このブログによると、指針は年内に公表のようですね。